森町民ら反発…重金属土処分候補地の説明会を行った鉄道・運輸機構

新幹線トンネル残土処理について、2017年2月22日に関係者限定(農業・漁業者)にした非公開での説明会が開かれた。翌23日の北海道新聞朝刊(道南版)で報道された。

明らかになったのは、八雲町立岩トンネル工事での重金属土の処分候補地が森町の浄水場に隣接し、井戸から地下水を汲み上げ水道水を供給している地区があることから森町住民や農業者が、重金属土の受け入れに断固反対していることなど。また研究者による自然由来の重金属について講演会が開催されたという。この講演がどの様な話だったのかは現時点ではわからないが、これまで事業者や研究者側は、自然由来のという言葉を巧みに利用し、あたかも危険が無いように説明している。しかし、自然由来であっても健康被害への区別の理由がないことから環境省は平成22年に土壌汚染対策法を改正している。

旧法においては、「土壌汚染」は、環境基本法(平成5年法律第91 号)第2条第3項に規定する、人の活動に伴って生ずる土壌の汚染に限定されるものであり、自然的原因により有害物質が含まれる汚染された土壌をその対象としていなかったところである。しかしながら、法第4章において、汚染土壌(法第16 条第1項の汚染土壌をいう。以下同じ。)の搬出及び運搬並びに処理に関する規制が創設されたこと及びかかる規制を及ぼす上で、健康被害の防止の観点からは自然的原因により有害物質が含まれる汚染された土壌をそれ以外の汚染された土壌と区別する理由がないことから、同章の規制を適用するため、自然的原因により有害物質が含まれて汚染された土壌を法の対象とすることとする。(平成22年3月5日付け環境省水・大気環境局長通知「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」から抜粋)