「その①:八雲町内の全トンネル工事で発生する有害重金属含有の掘削土の全てを山崎地区山崎川源流部の沢へ投棄することについて」からの続編。
その②:各工区の沈砂池の収容能力についてと、その③:PAC処理能力について
八雲町黒岩地区の水道水源であるルコツ川上流にある新幹線工事ルコツ工区での排水処理能力不足の改善を求めた。住民の水道水源が汚染されるかどうかの重要な問題なのである。
有害重金属含有掘削土からの浸透濁水を集水溝でA沈砂池に集めてPAC処理施設へ送って処理している。工事敷地内の有害重金属の粉塵で泥だらけになった濁水は、B沈砂池に集めてPAC処理施設へ送って処理している。両沈砂池から50%+50%で送水して処理している。「A+B沈砂池」の総収容量は995㎥。PAC濁水処理施設の処理能力は100トン(㎥)/時間である。入手したデータを表にした。
最大雨量の53㎜/時間を基準に設計しているそうだ。しかし、雨は1時間降ってピタリと止むとは限らない。53㎜/時間降った後、雨量16㎜/時間が2時間続いた場合、PAC処理3時間分の300トン(㎥)を除しても尚、A+B沈砂池には1098㎥の濁水が集まる。沈砂池から有害重金属含有の濁水が溢れ出す計算になる。何より驚くことに、機構が示す53㎜/時間雨量に耐えられるという設計条件は「初期値がゼロ」、つまり、A+B沈砂池は「カラ」という条件であることが分かった。A、B沈砂池に泥砂が堆積していたり、濁水が溜まっていたりすれば想定雨量以下でも「簡単に溢れ出す」のである。
このお粗末な設計に対して我々が指摘すると、機構職員は「ルコツ工区は長万部工事事務所の管轄だ」として説明を避けたのである。管轄は機構の都合に過ぎない。八雲町民の水道水源が汚染される危機的な最たる重要な問題なのに、おかしな対応がされたのである。機構職員で説明できると言って専門家を同席させることを拒否し、札幌から工事第三課課長補佐 落合洋則氏が面談にやってきたのだが、いざ説明できないことは管轄外だと言うのだ。核心に触れた質問には説明しない、出来ない。それでも根拠も無く問題無いと言い切る。核心をはぐらかし、言葉巧みに住民をたたみ掛ける。機構は、こういう人物に対応をさせているようだ。こんな不誠実な対応で、住民の理解と協力など得られる筈もない。水源汚染などの影響が出たときには、そのすべてを被らなければならないのは、機構職員ではなく、この地で暮らす住民たちである。このことを忘れてはいけない。「地域の住民の理解と協力」で成り立つ事業は地域の住民の安全・安心な暮らしを担保するものでなければならない。
2018年6月14日放送のHTB「イチオシ!」で重金属土問題について、「自然にあったものをここからこっちへ移動させるだけなのに、何が問題なの…」と発言したが、こういう未熟な発言をテレビで堂々と放映するものだから、「北海道民はバカでお人よし」のようなレッテルで地域住民たちが軽侮されるのである。このコメンテーターは、自然由来という言葉に騙されているのだろう。有害重金属が存在していない場所へ自然由来の有害重金属含有の掘削土を持ち込むことが問題なのだ。そこで風化が始まり、有害な作用が始まるからである。
これまで事業者や研究者側は、自然由来のという言葉を巧みに利用し、あたかも危険が無いように説明している。しかし、自然由来であっても健康被害への区別の理由がないことから環境省は平成22年に土壌汚染対策法を改正している。旧法においては、「土壌汚染」は、環境基本法(平成5年法律第91 号)第2条第3項に規定する、人の活動に伴って生ずる土壌の汚染に限定されるものであり、自然的原因により有害物質が含まれる汚染された土壌をその対象としていなかったところである。しかしながら、法第4章において、汚染土壌(法第16 条第1項の汚染土壌をいう。以下同じ。)の搬出及び運搬並びに処理に関する規制が創設されたこと及びかかる規制を及ぼす上で、健康被害の防止の観点からは自然的原因により有害物質が含まれる汚染された土壌をそれ以外の汚染された土壌と区別する理由がないことから、同章の規制を適用するため、自然的原因により有害物質が含まれて汚染された土壌を法の対象とすることとする。(平成22年3月5日付け環境省水・大気環境局長通知「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」から抜粋)
北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部の遠藤祐司氏は自然由来の重金属について以下のようにも述べている。
北海道新幹線トンネル工事…まだまだ出る出る有害重金属土…疑問だらけの処分の仕方…汚染水が人体や生物、農海産物に与える危険な投棄場所…。いよいよ札幌でも有害重金属土の投棄保管場所の問題が始まる。